平成26年3月 消費税法施行令等の一部改正について①
平成26年3月に消費税法施行令等の一部が改正されました。
その内容を数回に分けて順次紹介致します。
【改正内容】
◆簡易課税制度のみなし仕入率の見直し
(適用開始時期:原則 平成27年4月1日以降に開始する課税期間から適用)
金融業及び保険業 | <現 行> | 第四種事業 (60%) |
<改正後> | 第五種事業 (50%) |
不動産業 | <現 行> | 第五種事業 (50%) |
<改正後> | 第六種事業 (40%) |
事業の種類 |
みなし仕入率 |
みなし仕入率 【改正後】 |
||
卸売業 | 購入した商品を性質、形状を変更しないで、 他の事業者に販売する事業 |
90% (第一種) |
90% (第一種) |
|
小売業 | 購入した商品を性質、形状を変更しないで、 消費者に販売する事業 (なお、製造小売業は第三種事業) |
80% (第二種) |
80% (第二種) |
|
製造業等 | 農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、 建設業、製造業、製造小売業、 電気業、ガス業、熱供給業、水道業 (なお、加工賃等の料金を受け取って 役務を提供する事業は第四種事業) |
70% (第三種) |
70% (第三種) |
|
その他事業 | 飲食店業、その他の事業 (事業用資産の譲渡等を含む) |
60% (第四種) |
60% (第四種) |
|
金融業及び保険業 | → | 50% (第五種) |
||
サービス業等 | 運輸通信業、 サービス業(飲食店業を除く) |
50% (第五種) |
50% (第五種) |
|
不動産業 | → | 40% (第六種) |
改正等、各種詳細のお問い合わせは、宮脇合同事務所までご連絡下さい。
〒640-8386
和歌山県和歌山市畑屋敷雁木丁21番地
宮脇合同事務所(税理士)
TEL 073-431-5241
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