法務省から5日に発表「遺産相続の手続きを簡素化する制度を来春から開始」
現在、法務局・金融機関などへの相続手続きには、被相続人(ご逝去された方)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本など相続に必要な書類を大量に収集し、法務局・金融機関などに提出する必要がありますが、書類の収集に不備が有れば少しでも書類に不備が有れば手続きが滞ることが問題となっていました。
新制度では、相続人が戸籍関係書類を法務局に提出することで、被相続人と相続人の氏名・住所・生年月日など「法定相続情報」を記載した証明書を法務局より交付を受けることができ、手続きの度に大量の書類提出の必要がなく、この証明書1枚で相続手続きが進められることになります。
しかも、この証明書は地域の違う法務局でも使用できるので、複数地域の不動産を相続する場合でも手続きの負担を軽減することが出来ます。
この制度が始まれば、戸籍関係の情報が記載された証明書を法務局より交付してもらう事により、大量の書類提出の必要なく相続手続きが進められることになります。
法務省からの発表では、各金融機関でも相続申請時に証明書を活用できるように調整する方針であり、今年度中に不動産登記規則を改正し、2017年度の運用開始を目指して進められています。
ただし、現時点では一旦戸籍関係書類の収集の手間はまだかかることになるので、いずれマイナンバーを戸籍に適用することで、収集の手間も簡素化するという事も必要になってくることでしょう。
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