平成28年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しが有りました。

平成28年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)により、税務関係書類へのマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しが行われました。

マイナンバー(個人番号)の記載の見直し

マイナンバーを記載しなければならないこととされている税務関係書類(納税申告書及び調書等を除きます。)のうち、マイナンバーの記載を要しない書類は、以下のPDFの通りです。

<マイナンバーの記載を要しない書類の一覧>

平成28年4月1日以後適用分(PDF)

平成29年1月1日以後適用分(PDF)

(参考)平成29年1月1日以後も引き続きマイナンバーの記載を要する書類(PDF)

<改正に伴う対応について>

平成28年度税制改正大綱に「施行日前においても、運用上、個人番号の記載がなくとも改めて求めない」と記載されている事に基づき、国税庁では、法施行日(平成29年1月1日)前においても、上記PDF内の「マイナンバーの記載を要しないこととされた書類」については、マイナンバーの記載がなくても改めて記載を求めることなく収受することとなっています。
また、法施行日前から個人番号欄のない様式を使用することにもなっています。

(参考)「番号制度概要に関するFAQ」Q2-4-1~Q2-4-4(国税庁HP)

告知等の際のマイナンバー(個人番号)の省略

現在、金融関係(銀行・証券会社等)からマイナンバーの報告依頼のご案内が来ているかと思いますが、個人の方が、配当等や株式譲渡対価等の受領の際の一定の告知又は特定口座開設届出書等の提出(以下「告知等」といいます。)をする場合で、その告知等を受ける金融機関等が、その告知等をする方のマイナンバーその他の事項を記載した帳簿を備えているときは、その告知等をする方のマイナンバーの告知又は特定口座開設届出書等への記載を要しないことになりました。つまり、金融機関などが個人から告知等を受けたマイナンバーを記載した帳簿を、各所で備えていれば、そこから発行される各書類に対し、マイナンバーの表記が省略されるという事です。

この改正は、平成28年4月1日以後に支払の確定する配当等や、同日以後に特定口座開設届出書等を提出する場合等について適用となります。

《対象となる告知等》

  1. 利子・配当等の受領者の告知
  2. 無記名公社債の利子等に係る告知書の提出
  3. 譲渡性預金の譲渡等に関する告知書の提出
  4. 株式等の譲渡の対価の受領者の告知
  5. 交付金銭等の受領者の告知
  6. 償還金等の受領者の告知
  7. 信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知
  8. 先物取引の差金等決済をする者の告知
  9. 金地金等の譲渡の対価の受領者の告知
  10. 特定口座開設届出書の提出をする者の告知
  11. 非課税適用確認書の交付申請書の提出をする者の告知
  12. 非課税口座開設届出書の提出をする者の告知
  13. 未成年者非課税適用確認書の交付申請書の提出をする者の告知
  14. 未成年者口座開設届出書の提出をする者の告知
  15. 国外送金等をする者の告知書の提出
  16. 国外証券移管等をする者の告知書の提出

扶養控除等申告書等へのマイナンバー(個人番号)の記載の特例

給与等、公的年金等又は退職手当等の支払者に対して次に掲げる申告書の提出をする場合において、その支払者が、これらの申告書に記載すべき提出する方ご本人、控除対象配偶者又は扶養親族等のマイナンバーなどの事項を記載した帳簿(注)を備えているときは、これらの申告書を提出する方は、その申告書に、その帳簿に記載された方に係るマイナンバーの記載を要しないものとされました。つまり、一度提出していれば、提出先にマイナンバー等を記載した帳簿が備えられていれば、次回からは記載を省略できるという事で、記載省略することにより、その書類の管理がしやすくなります。

この改正は、平成29年分以後の所得税について適用されます。

  1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  2. 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
  3. 退職所得の受給に関する申告書
  4. 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

(注) 上記1~4の申告書の提出前に、これらの申告書の提出を受けて作成された帳簿に限ります。

上記内容についてのお問合せは、

               和歌山県和歌山市畑屋敷雁木丁21番地

               宮脇合同事務所(税理士事務所)

                   TEL  073-431-5241

まで、ご遠慮なくお声を掛けて下さい。

 

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