居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化(1)
< 居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限 >
事業者が、国内において行う居住用賃貸建物(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物(※1)以外の建物であって高額特定資産(※2)又は調整対象自己建設高額資産(※3)に該当するもの)に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされました。
※1
住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物とは、建物の構造や設備等の状況により住宅の貸付けの用に 供しないことが客観的に明らかなものをいい、例えば、その全てが店舗である建物など建物の設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物が該当します。
※2
高額特定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額(税抜き)が 1,000 万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。
※3
調整対象自己建設高額資産とは、他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産で、その建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の 100/110 に相当する金額等の累計額が 1,000 万円以上となったものをいいます。
例えば、建物の一部が店舗用になっている居住用賃貸建物を、その構造及び設備その他の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分とそれ以外の部分(「居住用賃貸部分」といいます。)とに合理的に区分しているときは、その居住用賃貸部分以外の部分に係る課税仕入れ等の税額については、これまでと同様、仕入税額控除の対象となります。
< 適用開始時期 >
令和2年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れ等の税額について適用されます。
< 経過措置 >
令和2年3月31日までに締結した契約に基づき令和2年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れ等については、上記の制限は適用されません。
< お問合せ >
和歌山県和歌山市畑屋敷雁木丁21番地
宮脇合同事務所(税理士事務所)
TEL 073-431-5241
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