「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」についてのご案内

[概要]

予定納税額の通知を受けている方のうち、廃業、休業又は業況不振等によりその年の申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額又は申告納税見積額に満たないと見込まれる場合の予定納税額の減額を求める手続きです。
減額申請手続きにおける申告納税見積額の計算は、その年の税制改正があった場合には、改正後の税法を基として計算します。

(注)東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)の施行に伴い、平成25年分から所得税に復興特別所得税を併せて納付することとされており、申告納税見積額については、復興特別所得税額(所得税額の2.1%)を含めて計算します。

平成27年分の所得税に適用される主な改正事項は、平成27年分 所得税の改正のあらまし(PDF/499KB)を参照してください。

 

[手続対象者]

予定納税の義務のある方のうち、次のような方などで、その年の申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額又は申告納税見積額に満たなくなると認められる方

  1. (1) 廃業や休業、失業をした方
  2. (2) 業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる方
  3. (3) 災害や盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受けた場合
  4. (4) 災害や盗難、横領により事業用以外の資産に損害を受けたなどのため雑損控除が受けられる場合
  5. (5) 多額の医療費を支出したため、医療費控除が新たに受けられる場合か、その控除額が増加する場合
  6. (6) 配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除が新たに受けられる場合か、これらの控除の対象となる人が増加した場合
  7. (7) 社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の控除額が増加する場合や、一定の寄附金を支出したため寄附金控除が受けられる場合
  8. (8) (特定増改築等)住宅借入金等特別控除や政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除などが新たに受けられる場合か、これらの控除額が増加する場合

[提出時期]

第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日までに提出してください。
第2期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請については、その年の11月1日から11月15日までに提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

くわしくは 【国税庁ホームページ】をご覧ください。

 

 

             和歌山県和歌山市畑屋敷雁木丁21番地

             宮脇合同事務所(税理士事務所) 資産税チーム

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