申告所得税等の申告・納付期限を延長された方の振替日について

<国税庁からのお知らせ>

申告所得税等の申告・納付期限を延長された方の振替日について


新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができることになっています 。


簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請された方のうち、振替納税を利用されている方の振替日について


   申告所得税      : 令和4年5月31日(火)(3月16日(水)から4月15日(金)までに申告された方)

   消費税(個人事業主) : 令和4年5月26日(木)(4月1日(金)から4月15日(金)までに申告された方)

となります。


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宮脇合同事務所(税理士事務所)

TEL  073-431-5241

ご遠慮なく、声をおかけください。

 

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