高額特定資産である棚卸資産等について調整措置の適用を受けた場合の納税義務の免除の特例の制限
事業者が、高額特定資産(※1)である棚卸資産等について、消費税法第36条第1項又は第3項の規定(以下「棚卸資産の調整措置(※2)」といいます。)の適用を受けた場合には、その適用を受けた課税期間の翌課税期間からその適用を受けた課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、免税事業者になることができないこととされました。
また、当該3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することができないこととされました。
※1
高額特定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額(税抜き)が 1,000 万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。
※2
棚卸資産の調整措置とは、免税事業者が課税事業者となる日の前日に、免税事業者であった期間中に行った課税仕入れ等に係る棚卸資産を有している場合、その棚卸資産の課税仕入れ等に係る消費税額を、課税事業者となった課税期間の課税仕入れ等に係る消費税額とみなして仕入税額控除の計算の対象とする等の制度です。
同様に、事業者が、調整対象自己建設高額資産(※3)について、棚卸資産の調整措置の適用を受けた場合にも、その適用を受けた課税期間の翌課税期間からその適用を受けた課税期間(その適用を受けることとなった日の前日までに建設等が完了していない調整対象自己建設高額資産にあっては、その建設等が完了した日の属する課税期間)の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、免税事業者になることができないこととされました。
また、当該3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することができないこととされました。
※3
調整対象自己建設高額資産とは、他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産で、その建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の 100/110 に相当する金額等の累計額が 1,000 万円以上となったものをいいます。
< 適用開始時期 >
令和2年4月1日以後に棚卸資産の調整措置の適用を受けることとなった場合から適用されます。
< お問合せ >
和歌山県和歌山市畑屋敷雁木丁21番地
宮脇合同事務所(税理士事務所)
TEL 073-431-5241
ご遠慮なく、声をおかけください。
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