新型コロナウイルス感染症の拡大防止による確定申告の期限延長に伴う振替納税日について

令和2年3月6日付国税庁告示第1号により、定められた延長期日である令和2年4月16日までに申告された方の延長後の口座からの振替日は次のとおりとなります。

 申告所得税及び復興特別所得税     :令和2年5月15日(金)
 個人事業者の消費税及び地方消費税   :令和2年5月19日(火)

 ~ 振替納税をご利用の方へ ~

振替納税の利用については、令和2年4月16日(木)までに所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関へ「預貯金口座振替依頼書」を提出する必要があります。


振替納税による口座引落しができなかった場合は、令和2年4月17日(金)から延滞税がかかることになります。

 

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宮脇合同事務所(税理士事務所)

TEL  073-431-5241

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【宮脇合同事務所(税理士・和歌山)トピックス】

 

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