新型コロナウイルス感染症の拡大防止による4月17日(金)以降の確定申告・納付期限について

 令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告については、新型コロナウイルス感染症の拡大状況を考慮し、感染拡大により外出を控えるなど期限内(令和2年4月16日(木)まで)に申告することが困難であった方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書が提出できることになりました。

 申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出すれば、申告期限延長の取扱いとなります。

 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ

 

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