税務調査手続に関する変更について

平成25年1月より税務調査の手続きを定めた国税通則法の規定が施行されることにより、税務調査に関する手続きの方法が変わります

改正内容の概要は以下の通りです。

(1)税務調査手続の明確化

税務調査手続について、以下のとおり、現行の運用上の取扱いが法令上明確化されました。

① 税務調査に先立ち、課税庁が原則として事前通知を行うこととされました。ただし、課税の公平確保の観点から、一定の場合には事前通知を行わないこととされました。

② 課税庁の説明責任を強化する観点から、調査終了時の手続が整備されました。

③ 納税者から提出された物件の預かりの手続のほか、課税庁が帳簿書類その他の物件の「提示」「提出」を求めることができることが法令上明確化されました。

〔平成25年1月1日以後に新たに納税者に対して開始する調査について適用されます(ただし、納税者から提出された物件の預かりの手続については、平成25年1月1日以後に提出された帳簿書類その他の物件から適用)。〕

(2)更正の請求期間の延長等

納税者が申告税額の減額を求めることができる「更正の請求」の期間(改正前:原則1年)が5年に延長されました。

併せて、課税庁による増額更正の期間(改正前:原則3年)が5年に延長されました。

〔平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する年(度)分について適用されます。〕

(3)処分の理由附記等

全ての処分(申請に対する拒否処分及び不利益処分)について理由附記を実施することとされました。

〔平成25年1月1日以後に行う処分から実施します。〕

ただし、現在記帳・帳簿等保存義務が課されていない個人の白色申告者に対する理由附記については、記帳・帳簿等保存義務の拡大と併せて実施することとされました。

〔平成26年1月1日以後に行う処分から実施します。〕

 

詳細は、国税庁からQ&Aが出ています。

 

また、直接詳細をお聞きになりたい方は、宮脇合同事務所までご連絡下さい。

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