源泉所得税及び復興特別所得税の納期特例対象の方の納期が近づいてきました!
いよいよ「納期の特例」を選択している事業者については、前期(1月~6月)分を7月10日までに納付する時期になりました。
毎月納付ではない場合、忘れてしまいがちですので、お忘れ無きようご準備お願い致します。
源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
事業所が従業員等より源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納付する必要があります。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の事業者(正確には源泉徴収義務者)は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があり、これを「納期の特例」といいます。
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税に限られています。
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。
ただし、この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下「納期の特例申請書」といいます。)を給与等の支払を行う事務所等の所在地を所轄する税務署長に提出する必要があります。
その場合、「納期の特例」の対象は、承認を受けた月に源泉徴収する所得税及び復興特別所得税からとなります。
(税務署長から納期の特例申請書の却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。)
なお、これらの納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となります。
(所法183、199、204、212、216、217、復興財確法28、通法10、通令2)
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