いよいよ大法人の電子申告義務化が始まります!
平成30年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、一定の法人が行う申告は、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により提出しなければならないこととされました(以下「e-Tax義務化」といいます。)。
< e-Tax義務化の概要 >
- 対象税目
法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税(以下「法人税等」といいます。)
※ 地方税の法人住民税及び法人事業税についても電子申告が義務化されます。 - 対象法人の範囲
① 内国法人のうち、事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
② 相互会社、投資法人及び特定目的会社
※ 消費税及び地方消費税の場合は上記に加え、国・地方公共団体 - 対象手続
確定申告、中間(予定)申告、仮決算の中間申告、修正申告書及び還付申告 - 対象書類
申告書及び申告書に添付すべきものとされる書類の全て - 適用日
令和2年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から適用
※ 消費税予定申告で毎月予定申告の対象法人については、令和2年4月1日~令和2年4月30日分より適用となります。
< 届出の提出 >
適用日(令和2年4月1日)以後、電子申告の義務化の対象(以下「義務化対象法人」といいます。)となる法人は、所轄税務署長に対し、「 e-Taxによる申告の特例に係る届出書(PDF形式:約155KB)」の提出が必要です。
- 令和2年3月31日以前に設立された法人で令和2年4月1日以後最初に開始する事業年度(課税期間)において義務化対象法人となる場合
⇒ 当該事業年度(課税期間)開始の日以後1か月以内
なお、消費税課税期間特例を選択している場合は、法人税と消費税の電子申告義務の開始時期が一致しないために法人税よりも消費税の電子申告義務の開始時期が早くなるケースがあります。
参照:法人税と消費税の電子申告義務の開始時期が一致しないケース(PDF形式:約312KB)
おって、法人税と消費税の電子申告義務の開始が一致しない場合は、法人税及び消費税について「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」を、義務化の対象となる事業年度又は課税期間の開始の日から1月以内にそれぞれ提出が必要です。 - 令和2年4月1日以後に増資、設立等により義務化対象法人となる場合
・ 増資により義務化対象法人となる場合
⇒ 資本金の額又は出資金の額が1億円超となった日から1か月以内
・ 新たに設立された法人で設立後の最初の事業年度から義務化対象法人となる場合
⇒ 設立の日から2か月以内 - 令和2年4月1日以後に義務化対象法人であって消費税の免税事業者から課税事業者となる場合
⇒ 課税事業者となる課税期間開始の日から1か月以内
なお、減資により、資本金の額等が1億円以下となった場合等により義務化対象法人でなくなった場合には、納税地の所轄税務署長に対し、速やかに「e-Taxによる申告の特例の適用がなくなった旨の届出書(PDF形式:約141KB)」の提出が必要です。
※ 当該届出書は、令和2年4月1日以後使用可能となります。
< お問合せ >
和歌山県和歌山市畑屋敷雁木丁21番地
宮脇合同事務所(税理士事務所)
TEL 073-431-5241
ご遠慮なく、声をおかけください。
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