マイナンバー通知カードの廃止について

 通知カードは令和2年5月25日に廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われます。

 既に通知カードをお持ちの方については、通知カードの再交付や氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更は行われませんが、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。

< 通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です! >

 マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等の手続は、令和2年5月25日に廃止されますが、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。

 通知カード廃止後であっても、通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマホやパソコンでマイナンバーカードのオンライン交付申請が可能です。(改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも可能です。)

 通知カードに同封された交付申請書を紛失されている場合でも、
 (1) QRコード付きの交付申請書をお住まいの市区町村で入手し、オンライン交付申請をすることができます。
 (2) 専用サイトから手書き用の交付申請書をダウンロードした上で、郵送による交付申請をすることも可能です。

< お問合せ >

和歌山県和歌山市畑屋敷雁木丁21番地

宮脇合同事務所(税理士事務所)

TEL  073-431-5241

ご遠慮なく、声をおかけください。

 

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