住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について

 住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました。(平成31年11月5日施行)

 この政令改正は、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなるように行われたものです。


 これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、旧氏を契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に利用することができるようになりました。

 住民票、個人番号カード等への旧氏の記載等について

 住民票、個人番号カード等への旧氏記載に係る累次の閣議決定等について

 旧氏併記に関するリーフレット(表面) 旧氏併記に関するリーフレット(裏面)

 

 

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