令和3年分の路線価図等が国税庁より公開されました

令和3年分の路線価図が公開されました。

相続税や贈与税において土地等の価額は、時価で評価します。

しかし、相続税等の申告計算に際して、土地等について自身で時価評価額を求めることは決して容易ではありません。
不動産鑑定士等に鑑定評価額を依頼するなどした場合は、それ相当の費用も必要となります。

そこで、相続税等の申告の便宜上、また課税の公平を図る観点から、全国の民有地について、国税局より土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率を定めて公開されています。

※ 民有地:土地の所有者が国である場合は「国有地」、地方公共団体の場合は「公有地」、個人の場合は「私有地(民有地)」と言います。

令和3年分の路線価及び評価倍率を記載した路線価図等を7月1日に国税庁ホームページに公開されました。

※ 国税庁ホームページには、7年間(平成27年分~令和3年分)の路線価図等が掲載されています。
  全国の税務署に出向いて、設置されているパソコンにて閲覧することも可能です。
  令和3年分の都道府県の県庁所在地の最高路線価も同時に発表されています。(別表

路線価等は、毎年1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価額(時価)の80%程度を目途に評価しています。

路線価が発表された後に、国土交通省が発表する都道府県地価調査(7月1日時点の地価を例年9月頃に公開)の状況などにより、広範な地域で大幅な地価下落が確認された場合などは、納税者の皆様の申告の便宜を図る方法を幅広く検討して頂けるようです。

<参考>

路線価等は、全国の民有地の宅地、田、畑、山林等を対象として定められています。

路線価等の評価における宅地とは、住宅地、商業地、工業地等の用途にかかわらず、建物の敷地となる土地をいいます。

路線価が定められている地域にある土地については路線価方式により評価し、その他の地域にある土地については倍率方式により評価します。

①路線価方式による評価

路線価方式では、評価対象地が接する路線の路線価に、必要な画地調整率(評価対象地の形状等(奥行距離、不整形の度合い、角地など)に基づき、価額を補正する率)及び地積を乗じて評価額を算出します。
路線価は、土地の価額がおおむね同一と認められる一連の土地が面している路線ごとに評価した1平方メートル当たりの価額です。

②倍率方式による評価

倍率方式では、固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに定めた評価倍率を乗じて評価額を算出します。

※ 令和3年1月1日現在において、原子力発電所の事故に関する「帰還困難区域」及び「避難指示解除準備区域」に設定されていた区域内にある土地等については、路線価等を定めることが困難であるため、令和元年分と同様に、相続税等の申告に当たり、その価額を「0」として差し支えないこととなっています。

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