「短期退職手当等Q&A」が公開されました

所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 11 号)により、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者に対する退職手当等(短期退職手当等)について、その退職所得金額の計算方法が改正され、令和4年1月1日から施行されることから、短期退職手当等に関する質疑応答事例が取りまとめられ、そのQ&Aが公開されましたので、ご紹介いたします。

 

< 短期退職手当等 >

[Q1] 退職手当等について、どのような改正が行われたのですか。

[Q2] 令和3年12月31日以前に退職した使用人に対して、令和4年1月1日以後に退職手当等を支払う場合にも、改正後の法令の適用を受けるのでしょうか。

[Q3] 短期退職手当等とは、短期勤続年数に対応する退職手当等をいうとのことですが、この「短期勤続年数」に該当するか否かはどのように判定するのですか。

[Q4] 同一年中に、異なる会社からそれぞれ退職手当等の支給を受ける場合、短期退職手当等などに該当するか否かの判定はどのように行うのでしょうか。

[Q5] 一時勤務しなかった期間がある場合の勤続期間の計算方法について教えてください。

[Q6] 退職所得金額はどのように計算するのですか。

[Q7] A社が、使用人としての退職金(短期退職手当等)を支給する場合の源泉徴収税額はどのように計算すれば良いのでしょうか。

[Q8] A社から使用人としての退職金の支給を受けた者が、同じ年に、B社からも使用人としての退職金の支給を受ける場合、B社における源泉徴収税額はどのように計算すれば良いのでしょうか。

[Q9] A社とB社から使用人としての退職金の支給を受けた者が、同じ年に、C社からも役員としての退職金の支給を受ける場合、C社における源泉徴収税額はどのように計算すればよいのでしょうか。

[Q10] 一の勤務先が、同じ年に、役員退職金と使用人としての退職金を支給する場合の源泉徴収税額はどのように計算すればよいのでしょうか。

[Q11] 一の勤務先が、同じ年に、役員退職金と使用人としての退職金を支給する場合で、役員としての勤続期間と使用人としての勤続期間に重複する期間がある場合の源泉徴収税額はどのように計算すればよいのでしょうか。

[Q12] 一の勤務先が、同じ年に、役員退職金と使用人としての退職金(短期退職手当等)を支給する場合で、使用人としての退職金(短期退職手当等)よりも短期退職所得控除額の方が大きい場合、源泉徴収税額はどのように計算すればよいのでしょうか。

[Q13] G社から使用人としての退職金の支給を受けた者が、同じ年にH社からも使用人としての退職金を受ける場合、H社における源泉徴収税額はどのように計算すればよいのでしょうか。

上記の内容についての回答は「短期退職手当等Q&A」に掲載されていますので、ご覧ください。

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