数年間にわたり支払を受ける保険金について(国税庁「質疑応答事例」より)

国税庁ホームページより、「質疑応答事例」の更新がされましたので、その内容を順次紹介しています。

 

- 所得税 -

<概要Q&A>

Q.

こども保険においては、契約上、被保険者が一定の年齢に達した場合、教育資金又は満期保険金が支払われることとされていますが、教育資金及び満期保険金に係る所得区分はどのように取り扱われますか。(契約内容は照会要旨参照)

A.

教育資金及び満期保険金に係る所得は、いずれも雑所得に該当します。

 

<以下、掲載内容>

数年間にわたり支払を受ける保険金

【照会要旨】

次のような内容の「こども保険」に加入しています。このこども保険においては、契約上、被保険者が一定の年齢に達した場合、教育資金又は満期保険金が支払われることとされています。

このこども保険における教育資金及び満期保険金に係る所得区分はどのように取り扱われますか。

[こども保険の概要]

•保険契約者及び保険金受取人:本人

•被保険者:長男

•払込期間:被保険者が2歳から15歳までの期間

•教育資金:被保険者が満16歳、17歳、18歳及び19歳到達時にそれぞれ10万円

•満期保険金:被保険者が満20歳のときに10万円

【回答要旨】

照会の教育資金及び満期保険金に係る所得は、いずれも雑所得に該当します。

照会のこども保険においては、契約に基づき5年間にわたって毎年10万円の教育資金又は満期保険金のいずれかが支払われることとされています。

このように、あらかじめ定められた期間に、連年、教育資金又は満期保険金という形で定額の給付金の支払が行われていることからすれば、これらの教育資金及び満期保険金については、臨時・偶発的に生ずる所得というよりも継続的に生ずる所得として、いずれも雑所得に該当します。

(注) 教育資金又は満期保険金の額から、それぞれに対応する保険料の額を控除した金額が雑所得の金額となります。

【関係法令通達】

所得税法35条

注記

平成25年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。

この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。 

 

この内容は、国税庁HP「質疑応答事例」に掲載されている内容です。

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